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2004年 10月 03日
日本では,戦前より職業裁判官制度が採られている。そこでは,一度裁判官として選任された者は,自分で辞めない限り,原則として定年まで裁判官という一つの職業を全うする。
では,裁判官(下級裁判所の裁判官を言う,以下同じ。)はどのようにして選任されるのだろうか? 結論から先に言えば,裁判官はほとんどが司法修習生から選任される。司法修習というのは,司法試験に合格した者のうち,弁護士・裁判官・検察官になろうとするものがその資格を得るために司法研修所で行う教育のことで,新任の裁判官の殆どは司法修習生から弁護士や検察官の経験を経ることなく直接裁判官に選任される。 ところで,憲法80条1項によれば,裁判官は最高裁判所の指名する者の名簿から内閣が任命することになっており,任期が10年であること,再任されることができることになっている。規定の仕方から見る限り,裁判官となるために司法試験に合格している必要はないし,10年の任期が終われば裁判官は交代するようにも読める。これは,裁判官・検察官を弁護士という共通の母体から選ぶ法曹一元という制度を念頭において規定したからであると思われるが,実際には日本ではキャリア裁判官制度としての運用がされてきているので,一度裁判官として選任されるとその後はよほどのことがない限り再任され,定年まで勤め上げることになる。そのため,さきほと述べたように,ほとんどの裁判官は司法修習生から新任判事補として選任されているということになるのである。
by humitsuki
| 2004-10-03 12:36
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